自動車保険って本当にいろいろあって、どれにすればいいのか難しいですよね。ここでは、強制保険である自賠責保険についてお教えします。


自賠責保険とは

自動車保険には、強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類があります。

自賠責保険は、交通事故の被害者救済のために、法律で加入が義務付けられている保険です。

自賠責保険で保障されるのは他人です。自賠責法では、自動車の運転手あるいは保有者以外は他人とされ、保障されることになっています。つまり、自動車の運転者や保有者の家族も他人と扱われ、保険金の支払い対象になり得るということです。

自賠責保険には限度額はありません。また、何度事故を起こしても、1契約あたりの保険金額が減ることもありません。しかし、実際には自賠責保険だけで対人への十分な準備が出来るとはいえません。

保険金は、加害者・被害者のどちらからも請求可能で、悪意がなければ保険金は支払われるでしょう。

つまり、被保険者(加害者)には、保険金が支払われませんが、事故の被害者が請求することによって、補償を受けることが出来るでしょう。

なお、保険金の請求期限は2年ですので、留意が必要です。